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標準報酬月額の特例改定について
(2020/6/27)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
≪ 医師の時間外労働規制が2024年4月から始まります
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雇用調整助成金 ≫