女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(2019/10/11)
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります。
〇労働者が101人以上の事業主 施行は令和4年4月1日
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
〇労働者が301人以上の事業主 施行は公布後1年以内の政令で定める日
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は情報公表項目について①職業生活に関する機会の提供に関する実績②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から1項目以上公表する必要があります。
詳細は省令において示される予定です。